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日本細胞診断学推進協会細胞検査士会東京都細胞検査士会会則
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| 第1章 |
名称と事務局 |
| 第1条 |
この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会東京都細胞検査士会と称す。
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| 第2条 |
この会の事務局は、〒135-8550 東京都江東区有明3-10-6(財)癌研究会 有明病院 細胞診断部内に置く。 |
| 第2章 |
目的と事業 |
| 第3条 |
この会の目的は、細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることにある。 |
| 第4条 |
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.臨床細胞学に関する研修会の開催
2.日本臨床細胞学会及び日本細胞診断学推進協会が行う事業への協力
3.その他関連学会が行う事業への協力
4.細胞検査士会ホームページ等を通じて細胞診に関する情報の共有・公開
5.その他、この会の目的達成に必要な事業
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| 第3章 |
構成 |
| 第5条 |
この会は、日本臨床細胞学会東京都支部に所属する細胞検査士によって構成する。 |
| 第6条 |
この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することができる。 |
| 第4章 |
役員 |
| 第7条 |
この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、代表幹事および幹事、会計監査2名 |
| 第8条 |
1.幹事および会計監査は、東京都細胞検査士会代表役員の合議により選出し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。
2.代表幹事は、幹事会の合議により選出し、会長が委嘱する。
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| 第9条 |
会長、副会長は、この役員の互選による。 |
| 第10条 |
役員会が成立しない時、または役員会において議決すべき事項を議決しない時は、会長はその議決すべき事項を処理することができる。
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| 第11条 |
前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
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| 第12条 |
1.役員会は、会長、副会長、代表幹事、幹事および会計監査をもって構成する。役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を召集することができる。
2.役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
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| 第13条 |
役員の任期は、2年間とし、再選を妨げないが、原則として満60歳の当該年度末までとする。
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| 第14条 |
会長は、日本臨床細胞学会及び日本細胞診断学推進協会等と緊密な連携を保つように努める。
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| 第5章 |
総会 |
| 第15条 |
この会は毎年1回、初回学術研修会時に総会を開催する。 |
| 第6章 |
研修会 |
| 第16条 |
研修会は東京都細胞検査士会学術研修会と呼称する。 |
| 第17条 |
学術研修会は毎年1回以上開催する。 |
| 第7章 |
会計 |
| 第18条 |
この会の経費は研修会参加費、賛助会員協力費および寄付金をもって当てる。
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| 第19条 |
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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| 第8章 |
規約の変更 |
| 第20条 |
この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
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| 附則 |
1.この規約は平成6年1月1日より施行する。
2.この規約は平成9年11月29日、一部改定。
3.この規約は平成17年10月22日、一部改定。
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