東京都細胞検査士会HP
日本細胞診断学推進協会細胞検査士会東京都細胞検査士会会則
第1章 名称と事務局
第1条
この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会東京都細胞検査士会と称す。
第2条 この会の事務局は、〒135-8550 東京都江東区有明3-10-6(財)癌研究会 有明病院 細胞診断部内に置く。
第2章 目的と事業
第3条 この会の目的は、細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることにある。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.臨床細胞学に関する研修会の開催
2.日本臨床細胞学会及び日本細胞診断学推進協会が行う事業への協力
3.その他関連学会が行う事業への協力
4.細胞検査士会ホームページ等を通じて細胞診に関する情報の共有・公開
5.その他、この会の目的達成に必要な事業
第3章 構成
第5条 この会は、日本臨床細胞学会東京都支部に所属する細胞検査士によって構成する。
第6条 この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することができる。
第4章 役員
第7条 この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、代表幹事および幹事、会計監査2名
第8条 1.幹事および会計監査は、東京都細胞検査士会代表役員の合議により選出し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。
2.代表幹事は、幹事会の合議により選出し、会長が委嘱する。
第9条 会長、副会長は、この役員の互選による。
第10条 役員会が成立しない時、または役員会において議決すべき事項を議決しない時は、会長はその議決すべき事項を処理することができる。
第11条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第12条 1.役員会は、会長、副会長、代表幹事、幹事および会計監査をもって構成する。役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を召集することができる。
2.役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
第13条 役員の任期は、2年間とし、再選を妨げないが、原則として満60歳の当該年度末までとする。
第14条 会長は、日本臨床細胞学会及び日本細胞診断学推進協会等と緊密な連携を保つように努める。
第5章 総会
第15条 この会は毎年1回、初回学術研修会時に総会を開催する。
第6章 研修会
第16条 研修会は東京都細胞検査士会学術研修会と呼称する。
第17条 学術研修会は毎年1回以上開催する。
第7章 会計
第18条 この会の経費は研修会参加費、賛助会員協力費および寄付金をもって当てる。
第19条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更
第20条 この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
附則 1.この規約は平成6年1月1日より施行する。
2.この規約は平成9年11月29日、一部改定。
3.この規約は平成17年10月22日、一部改定。
日本細胞診断学推進協会細胞検査士会東京都細胞検査士会会則施行細則
第1章 会員
第1条
1.この会の正会員は、会則第5条に定められた日本臨床細胞学会東京都支部に所属する細胞検査士とする。
2.正会員以外の細胞検査士、細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師および学生は、準会員として研修会等に出席することができる。但し、この会の運営に参画することはできない。
3.この会の主旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を、賛助会員とする。
第2条 この会の会費は当分の間徴収しないものとする。但し、賛助会員協力費は一口1万円とする。
第2章 役員
第3条 会長はこの会を主宰する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
第4条 会長は研修会を含む日本細胞診断学推進協会細胞検査士会東京都細胞検査士会の活動等を細胞検査士会会長および日本臨床細胞学会東京都支部に文書をもって報告する。
第5条 1.代表役員会は、会長、副会長および代表幹事をもって構成され、役員会に付議する事項を取りまとめ、役員会の議決に基づき執行する。
2.代表役員会は、代表役員在籍者3分の2以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
第6条 幹事会は、合同幹事会および担当幹事会とする。
第7条 1.合同幹事会は、代表役員および幹事、会計監査によって構成され、会長が召集する。
2.合同幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決する。
第8条 1.担当幹事会は、庶務、学術、広報、会計とし、それぞれの担当代表幹事が召集する。
2.担当幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は担当代表幹事が決する。
第9条 研修会実施委員長は、役員の互選によって定め、任期は1年とする。
第3章 総会
第10条 1.総会は各年、初回学術研修会時に会長が召集し議長となる。
2.総会は次の事項を審議し、承認あるいは議決を行う。前年度の活動、決算、会計監査報告、次年度の事業計画案、予算案、その他の事業案件、役員の選任、任命解任および承認を行う。
第11条 総会決議は出席者の過半数の同意を持って成立する。
第4章 研修会
第12条 研修会の会期は、原則として1日とし、開催日、会場および運営は実施委員長が決定する。
第13条 研修会の特別講演、シンポジウム等は、実施委員長が提案し、代表役員会で決定する。
第5章 会計
第14条 この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて合同幹事会に報告し、総会にて承認を得る。
第6章 情報の共有・公開および個人情報保護
第15条 細胞診等に関する情報を共有する目的のため開設されたホームページ等を通じて情報公開を図る。
第16条 登録された個別情報については、個人および本会への不利益防止の立場より機密保持に努め、情報開示の求めには一切応じない。
第7章 施行細則の変更
第17条 施行細則の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
附則 1.この細則は平成6年1月1日より施行する。
2.この細則は平成9年11月29日、一部改定。
3.この細則は平成17年10月22日、一部改定。
    
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